「マッチングアプリで知り合った相手から、気づいたらビジネスの話をされた」——詐欺撲滅系YouTuber「新宿109」KENZOさんが2026年8月に公開した動画では、まさにこのパターンで愛知県のマルチ商法業者「STONES」に誘い込まれた男性の事例が記録されています。
相談者は、マッチングアプリで知り合った女性との会話をきっかけに雑居ビルへ案内され、その後の面談で本格的な勧誘を受けました。この記事では、動画で記録されたやり取りをもとに、マッチングアプリ経由のマルチ商法勧誘の典型的な手口を整理して解説します。





マッチングアプリ発のマルチ勧誘が増えている
こうした「出会いのつもりが気づけばビジネスの勧誘だった」という相談は後を絶ちません。KENZOさんの動画は、その手口が実際にどのような順序で進むのかを、当事者への密着取材を通じて明らかにしています。
手口の流れ
ステップ1:マッチング後、遊びの誘いから接触
相談者の男性は、マッチングアプリで知り合った女性から「お菓子を食べながらゲームする場所がある」と誘われました。この時点では、ビジネスや勧誘の話は一切出ていません。
ステップ2:雑居ビルの一室に案内される
指定された場所は、駅近くの雑居ビルの一室。ゲーム機やお菓子が用意されており、入場料として2,000円を支払う形式でした。この時点でもまだ、ネットワークビジネスであることは明かされていません。
ステップ3:イベントを通じて関係構築
その後、ボーリング大会や鬼ごっこ、BBQなどのイベントに誘われ、参加者同士の交流を深める機会が設けられます。相談者はこの段階で「収入も作れるかもしれない」という話を聞かされていました。
ステップ4:改めて「説明の場」を設定される
数日後、ファミレスなどで「説明役」を名乗る人物との面談が設定されます。この段階になって初めて、具体的な会社名や事業内容が明かされる、という流れです。
特徴的なポイント
- 勧誘目的を事前に告げない:最初の誘いの段階では、ビジネスの話であることを一切伝えない
- 深夜の時間帯に集合をかける:21時30分など、遅い時間に待ち合わせることで、心理的に断りにくい状況を作る
- イベントで信頼関係を作ってから本題に入る:遊びや交流を通じて仲間意識を持たせた後に勧誘する
これらは特定商取引法上、問題となりうる勧誘方法です。同法第33条の2では、連鎖販売取引(マルチ商法)の勧誘に際して、事前に勧誘目的であることや取り扱う商品・サービスの種類を告げることが義務付けられています。
実際に寄せられた相談内容
今回の動画のきっかけとなったのは、視聴者からKENZOさんに寄せられた1件の相談でした。要約すると次のような内容です。
マッチングアプリで知り合った女性と伏見駅で待ち合わせ、案内された雑居ビルの一室でゲームとお菓子を楽しんだ後、後日改めて会って話したいと誘われた。その後もやり取りが続いており、不安を感じている——という内容でした。
さらに動画内では、相談者自身が別のマッチング相手からも同時期に「ボーリング大会があるから一緒に来ないか」と誘われ、しかも同じ日の21時30分に別の場所(伏見駅付近のコンビニ)で待ち合わせる約束をしていたことが明かされています。相談者本人も「マルチの人しかマッチしないみたいな流れになってる」と話しており、複数のアカウントが同種の勧誘目的で稼働している可能性がうかがえます。
手口の流れ
ステップ1:マッチング後、遊びの誘いから接触
相談者の男性は、マッチングアプリで知り合った女性から「お菓子を食べながらゲームする場所がある」と誘われました。この時点では、ビジネスや勧誘の話は一切出ていません。
ステップ2:雑居ビルの一室に案内される
指定された場所は、駅近くの雑居ビルの一室。ゲーム機やお菓子が用意されており、入場料として2,000円を支払う形式でした。この時点でもまだ、ネットワークビジネスであることは明かされていません。
ステップ3:イベントを通じて関係構築
その後、ボーリング大会や鬼ごっこ、BBQなどのイベントに誘われ、参加者同士の交流を深める機会が設けられます。相談者はこの段階で「収入も作れるかもしれない」という話を聞かされていました。
ステップ4:改めて「説明の場」を設定される
数日後、ファミレスなどで「説明役」を名乗る人物との面談が設定されます。この段階になって初めて、具体的な会社名や事業内容が明かされる、という流れです。動画内で記録された面談では、開始から30分ほどは雑談が続き、その後に副業やネットワークビジネス(NB)の話が始まっています。
特徴的なポイント
- 勧誘目的を事前に告げない:最初の誘いの段階では、ビジネスの話であることを一切伝えない
- 深夜の時間帯に集合をかける:21時30分など、遅い時間に待ち合わせることで、心理的に断りにくい状況を作る
- イベントで信頼関係を作ってから本題に入る:遊びや交流を通じて仲間意識を持たせた後に勧誘する
- 「ポイ活」という言葉でビジネス色を薄める:収入の話をする際、いきなり「ネットワークビジネス」と言わず、「ポイ活」という馴染みのある言葉に言い換える
これらは特定商取引法上、問題となりうる勧誘方法です。同法第33条の2では、連鎖販売取引(マルチ商法)の勧誘に際して、事前に勧誘目的であることや取り扱う商品・サービスの種類を告げることが義務付けられています。今回のケースのように、「お菓子を食べながらゲームする場所」という説明で呼び出し、後日になって初めて事業の説明を始めるというやり方は、この告知義務に抵触する可能性が高いといえます。
こんな誘い文句が出たら要注意
動画内で実際に使われていた勧誘トークの中から、注意すべきフレーズを紹介します。
- 「ポイ活で+αの収入の話をした」
- 「NBって知ってる?ネットワークビジネスっていう業界」
- 「副業にはならないよ、公務員でもやってるくらいだから」
- 「今日は誰かのためじゃなくて、あなたのため」
- 「人生は1回きりだから、この1回をどこに割り当てるか」
こうした、収入の話を曖昧な言葉で切り出したり、「あなたのため」と個人的な関係性に訴えかけたりするトークが出てきたら、一度冷静になることをおすすめします。
よくある質問
Q. マッチングアプリでビジネスの勧誘をするのは規約違反にならない?
A. 多くのマッチングアプリでは、利用規約で「営利目的の勧誘・宣伝行為」を禁止しています。該当するやり取りのスクリーンショットを保存したうえで、アプリの運営会社に通報することが可能です。
Q. 「イベントに誘われただけ」の段階で通報してもいい?
A. 実際に金銭のやり取りが発生していなくても、勧誘目的を隠した接触自体が問題視されるケースがあります。少しでも不審に思ったら、その時点で記録を残しておくと後々役立ちます。
Q. 女性(または男性)を装って接触してくるケースもある?
A. 今回の事例のように、恋愛感情を抱かせるような形で接触し、その関係性を使って勧誘に応じやすい状況を作るケースが報告されています。相手の言動が急に「イベント」「収入」「一緒に頑張ろう」といったキーワードに偏ってきた場合は注意が必要です。
身を守るためにできること
- マッチングアプリで知り合った相手から「イベントに誘われた」「集まりに来ないか」と言われたら、目的を明確に確認する
- 深夜の時間帯の呼び出しには応じない、または一人で行かない
- 「収入が作れる」「副業にならない」といった話が出たら、その場で契約や支払いをせず、一度持ち帰って調べる
- 少しでも違和感があれば、消費生活センター(188)に相談する











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