ALPHA(アルファ)はマルチ商法?クーリングオフで90万円の返金に成功した実例

【新宿109】KENZO
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詐欺・悪質商法への突撃活動で知られるYouTuber「新宿109」のKENZOさんが、副業紹介系の会員組織「ALPHA」をめぐるクーリングオフのトラブルに介入し、相談者の解約・返金をサポートする様子を公開しました。今回はその経緯と、動画内でのやり取りを整理して紹介します。

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マッチングアプリからの勧誘がきっかけ

相談者の男性によると、マッチングアプリ「ペアーズ」で知り合った女性会員(ミクさん)と食事をした際、副業で収入を得ているという話を聞き、興味を持ったことがきっかけだったといいます。その後、新宿御苑のビルで行われた説明会に誘われ、そのまま参加することになりました。

説明会でマルチ商法を疑うも、その場で契約

説明会では、人を紹介して収入を得る仕組みが説明され、相談者は「マルチ商法ではないか」と質疑応答担当のカイリュウさん、工藤健太さんに確認しましたが、いずれも「マルチではない」と説明されたといいます。その場では他の会員も多く、断りづらい雰囲気があったとのことで、相談者は金融機関2社から90万円を借り入れ、契約に至りました。面会からおよそ9時間半、契約手続きが続いたといいます。

契約直後から解約を申し出るも対応されず

相談者は契約当日の夜から解約の意思を伝えていましたが、「研修を受けてからでも間に合う」といった説明を受けたほか、連絡の返信が遅れる、約束していた面会が実現しないといった状況が続き、不信感を強めたといいます。契約内容を十分理解できていないこと、家族や友人に秘密を抱え続ける負担、勧誘をしたくない気持ちなどから、相談者は即時の解約を希望し、KENZOさんに相談したとのことです。

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KENZOさんが会員Rとの面談に同席

相談者が解約について話し合うためのアポイントが取れたことを受け、KENZOさんも同席する形で面談が行われました。面談に応じたのは、勧誘時に消費者金融でのお金の借り方を説明したという会員Rさんです。

会員Rさんは、解約自体は可能としつつ、まずミクさん・カイリュウさんと個別に話して誤解を解消してから対応したいという趣旨の提案をしました。一方、相談者は仕事の都合やこれまでの連絡状況を踏まえ、その場での即日解約を繰り返し希望しました。

連鎖販売取引のクーリングオフとは

会員Rさんは、退会の手続きは20日間のクーリングオフ期間内に行う必要があると説明しました。実際、特定商取引法では、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)について、法定書面を受け取った日などから20日間はクーリングオフができると定められています。この期間内であれば、書面や電子メールなどで通知するだけで、無条件に契約を解除できます。

マルチ商法かどうかで意見が対立

会員Rさんは、ALPHAの仕組みについて「アフィリエイトであり、マルチ商法ではない」と主張しました。これに対し、相談者・KENZOさん側は、契約時に交付された書面に「連鎖販売取引」と明記されていることを根拠に、一般的にはマルチ商法に該当すると主張し、双方の見解は最後まで一致しませんでした。

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撮影・動画削除をめぐるやり取り

面談の中で、会員Rさんは解約手続きに応じる条件として、撮影の停止と動画の削除を求めました。KENZOさん側は「クーリングオフに対応するなら削除する」と応じましたが、動画の投稿目的や公益性を踏まえ、解約が完了した後についても動画自体は削除しない考えを示しており、この点で双方の認識は一致しませんでした。

結果:解約・返金手続きは完了

面談の中で会員Rさんは退会手続きが完了したと説明し、動画の最後では、相談者に90万円相当の返金がなされたことが報告されています。返金は暗号資産を経由する形で行われる仕組みだったといい、相談者一人では対応が難しかったため、手続きの支援を受けたとのことです。

動画内で指摘されていたリスク

動画の字幕では、クーリングオフの意思表示があったにもかかわらず対応を引き延ばす行為について、特定商取引法上の規制に抵触する可能性がある旨が示されていました。連鎖販売取引においては、事業者側が消費者のクーリングオフの意思表示を妨げるような行為も規制の対象となり得るとされています。

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まとめ

  • ALPHAはマッチングアプリなどを通じた勧誘から、副業紹介を名目に高額な契約に至るケースが報告されている
  • 契約書面に「連鎖販売取引」と明記されている場合、一般的にはマルチ商法に該当する
  • 連鎖販売取引は特定商取引法により20日間のクーリングオフが認められている
  • 今回のケースでは、KENZOさんの介入により、最終的に90万円の返金・解約が完了した

本記事はKENZO氏(新宿109)のYouTube動画および相談内容を基に構成したものです。登場する会員の呼称は動画内で使用されているものをそのまま用いており、実名の特定は行っていません。事実関係は動画・相談内容での説明に基づくものであり、当ブログが独自に断定するものではありません。

 

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